葬祭費給付金制度について

葬祭費給付金制度について●葬祭費給付金制度とは

故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上)に加入していた場合、葬儀をした方(喪主)がお葬式が終わった後に、役所や保険の事務所に申請すると、「葬祭費」という名目で補助金が受け取れる制度のことです。
また、社会保険に加入している場合は「埋葬料」として一律5万円を受け取る事ができます。


●受取可能な方の条件

故人が健康保険などの加入者であれば、どなたでも受け取ることは可能です。申請期間を過ぎると受け取れませんので、ご注意ください。


葬祭費用補助金制度の例 (大阪市の場合)※他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、大阪市国民健康保険からは葬祭費の支給はしません。

●故人が加入している保険が「大阪市国民健康保険」の場合
給付金の金額 葬祭費として5万円
申請先 亡くなられた方が大阪市国民健康保険に加入していた区の区役所保険年金業務担当
提出書類 ●亡くなられた方の保険証
●申請者の印かん
●死亡の事実が確認できるもの(埋・火葬許可証など)
●配偶者、子、父母が申請される場合で、亡くなられた方と別の世帯の場合は、その関係が証明できるもの(戸籍謄本など)
●子、父母が申請される場合は、亡くなられた方に死亡の当時配偶者がいなかったことがわかるもの(戸籍謄本など)
●葬祭を行った方が申請される場合は、亡くなられた方に死亡の当時配偶者、子、父母がいなかったことがわかるもの(戸籍謄本など)及び、葬祭を行ったことが確認できるもの(葬祭費用の領収書など)
●申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
●申請者の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類)
申請できる方 葬祭費の支給申請ができる方の順序は、次のとおりです。
1 配偶者
2 子、父母
3 葬祭を行った方
申請期限 2年
●故人が加入している保険が「後期高齢者医療制度(75歳以上の方)」の場合
給付金の金額 葬祭費として5万円
申請先 大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課または、お住まいの区の区役所保険業務担当
提出書類 ●被保険者証
●申請書
●葬儀の領収書
●申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書に記載の氏名と申請者が異なる場合等)
●印かん
●申請者の口座情報がわかるもの
申請期限 2年
●故人が加入している保険が「社会保険」の場合
給付金の金額 埋葬料として5万円
※埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
申請先 勤務先もしくは全国健康保険協会の各支部
提出書類 申請書、事業主の証明もしくは死亡診断書の写しなど死亡の事実が確認できる書類
申請期限 2年